生活保護を受けながら、借金返済や借金問題に苦しんでいる人も多いです。
生活保護のお金は借金返済に割り当てるために支給されるわけではないですが、生活保護を受けた後に借金をせざるをえない場合は十分に考えられます。
またこれから生活保護の申請を検討している場合、借金を抱えた状態で可能かどうかも気になるところです。
生活保護とは、生活に困窮するすべての国民に対して、困窮の程度に応じて必要な保護及び最低限度の生活を保障して自立を助長することを国が行うことをいいます。
この原則を理解して、生活保護のお金を借金の返済として使えるか否かを考えて見ましょう。
生活保護として受け取るれる金額は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助の8種類です。
生活保護を借金返済に充てることは原則としてできません。
生活保護を受けたいが借金がある状態で生活できない場合は、原則として個人再生、自己破産、特定調停、任意整理などの債務整理(借金整理)を実施して借金返済から開放された後に生活維持が出来ないと判断された上で生活保護の申請手続きになります。
少額の借金がある状態で生活保護を申請する際は、その担当者は借金返済の期間延長や、一時停止を交渉するよう指示することもありますが、生活保護から借金の返済を認めたというわけではありません。
なお、生活保護を受ける際に借金返済の貯金があった場合も生活保護は認められません。
どちらにせよ借金がある状態で生活保護を受ける際は、担当窓口や、弁護士、司法書士に相談されることをお薦めします。
Last update:2022/12/12