借金問題で最近よく耳にする借金時効についてです。
借金を返済する時効に対して認識を深めて、勘違いしたり、借金の時効を理由に損をしたりしないようにしましょう。
借金時効とは、法律で定められた一定の期間に借金返済を行使しなければ、借金を返済する義務が無くなるということです。
時効には2種類(消滅時効と取得時効)がありますが、多重債務など借金に関係する時効は、借金返済を求める権利を一定期間行使しなければ、その権利が消滅する消滅時効のことが借金時効の意味になります。
借金時効のうち、債権の消滅時効は法律で10年とされていますが、商行為による債権の消滅時効は5年になります。
貸金業者が法人の場合の借金時効は商行為にあたりますので5年ですが、貸金業者が個人の場合は10年となります。
過去の借金が借金時効に該当すると考えられる場合は、借金の時効成立を債権者へ伝える必要があります(時効援用)。
時効の援用の仕方は内容証明郵便が望ましいです。借金時効の期間だけ満たせば時効成立するのではないということに注意が必要です。
借金時効の中断とは、借金の時効を止めるための方法です。
借金時効は債務者(お金を借りた側)ではなく、債務者(お金を貸した側)に多大なデメリットが生じてしまいます。そこで、借金時効を成立させないように借金返済の催促(督促や訴訟など)や、借金時効の中断に該当する行為を行使するのです。
これにより債務者(お金を借りた側)が借金返済を拒否したとしても、借金の返済義務は消滅しません。なお口頭や電話、手紙・ハガキ等の告知では借金時効の中断になりません。内容証明郵便での督促、及び裁判による請求、または裁判や訴訟による差押えなどが、これに該当します。
もうひとつ借金時効の中断として忘れてはいけないのは、債務者(お金を借りた側)に支払いの義務があると承認させることがあげられます。
これは、返済期限の延長や借金の一部を返済するなどの行為を債務者(お金を借りた側)に実施してもらうことで、借金時効が中断します。
Last update:2022/12/12