資産相続しようとしたときに、故人に資産だけではなく多額の借金があることを知ってしまった。
資産価値と借金の総額を比較すると借金の方が多いようです。資産だけ相続して借金の相続をしないようにすることはできないのか?
故人の資産だけではなく借金もある場合には、資産と借金の両方を相続しなければなりません。
また資産を相続するためには相続税が掛かってしまいます。資産から相続税分を差し引いたとしても借金の額が多くならなければ、資産を相続したとしても問題はないかもしれません。
しかしながら借金の額が払いきれないほどの多額である場合は相続そのものを放棄する以外に方法はありません。
なお資産と借金のバランスが複雑で相続税の課税対象などを含めて細かい専門知識が必要な場合には、税理士および弁護士に相談された方が良いと思います。
故人の相続を放棄する場合には、3ヶ月以内に被相続人の住所管轄内にある家庭裁判所にて相続破棄の手続きをする必要があります。
これを相続放棄の申述といいます。
また相続人が未成年者の場合で相続放棄する場合には、親・親族が法定代理人として手続きをします。
申述(手続き)は、相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票(除籍)を各1通ずつが必要な書類になります。
実際の問題としてよくあるケースなのですが、故人の資産も負債(借金)も含めた財産を調査したとしても、3ヶ月以内に状況が分からないケースや、調査しても想定外の借金や財産が存在する可能性があるケースなど、家庭裁判所に申請する期間内に相続を放棄するか否かで迷うことがあるかと思います。
そのような時は家庭裁判所にその旨を手続きをすることで3ヶ月の期間を延長してもらうことができます。
相続財産を、安易な気持ちで相続放棄をする前に相続財産を処分したり、また、相続放棄後であっても相続財産を隠匿したりしたような場合には、たとえ相続放棄を検討する3ヶ月以内であっても、相続放棄が一切出来なくなる場合があります。(これを法定単純承認といいます)
2022/12/12 更新