過払い金の請求は
過払い請求や任意整理、特定調停などの債務整理をするときは、出資法ではなく利息制限法を基に利息の計算をやり直していきます。
利息制限法は出資法に比べると上限金利が10%ほど低いので、お金を貸している金融業者からすると、たまったものではありません。
自分たちが貸している金利よりも10%も低い金利で計算をやり直されるわけですから、せっかくの儲けがなくなってしまうのです。
そこで、金融業者の権利も認めるために作られたのがみなし弁済というものなのです。
これは貸金業規制法43条に基づいたもので、ある一定の条件を満たせば、利息制限法を超えて融資をしている場合でも借りる側が任意に利息を払った場合は有効な利息の弁済とみなすというものなのです。
これがみなし弁済です。
その一定の条件というのはだいたいが以下のものです。
・貸金業の登録を行っている業者であること(ヤミ金にはみなし弁済は認められません)
・貸金業者の商号や住所、契約年月日、借り入れ金額、金利、返済方式などを記載した書類の交付
・弁済の際に契約年月日、借り入れ金額、返済金額とその利息などを記載した書類の交付
・債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと(違法な取立てによる支払いは認められません)
・債務者が約定金利による利息を、利息としての認識で支払ったこと
というのが、貸金業規制法43条ですが、この書類を渡す作業はかなりのコストがかかるし、手間がかかるものなので普通の金融業者では行われていません。これが行われるのは、借金の額が大きくなる商工ローン等です。
ですから、普通の金融業者からの借金はみなし弁済が適応されないので、過払い請求で過払い金の返還を求めることができて、特定調停や任意整理でちゃんと借金の減額などができるというわけなのです。
Last update:2022/12/12