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利息のグレーゾーン

 

過払い金がなぜ発生するのかというと、利息を決める法律に利息制限法と出資法の2つがあり、その2つの法律に矛盾が生じているからなのです。
では、利息制限法と出資法がどういう内容の法律かを見てみましょう。

 

利息制限法

借金が10万円までなら利息は20%まで

借金が100万円までなら利息は18%まで

借金が100万円以上なら利息は15%まで

 

出資法

借金の金額にかかわらず利息は29.2%までとする

 

これを見るだけでも、あきらかに2つの法律が矛盾していることがわかるでしょう。

例えば、50万円を金利25%で借りているとしましょう。出資法なら法定内の利息ですが、利息制限法には違反しています。


調べればすぐわかると思いますが、実際の消費者金融でもほとんどが29.2%に近い利息を取っています。

なぜ多くの消費者金融は利息制限法を守っていないのでしょうか。それは出資法には罰則があるのに対して、利息制限法にはないからなのです。


これでは利息制限法が全く意味のない法律のように感じられますが、そうではありません。
過払い請求の時にはこの利息制限法を利用するのです。

今までの借金をすべて10%ほど低い利息で計算しなおすので、過払い金が発生するというわけなのです。

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最終更新日:2022/12/12

 

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