自己破産の申し立てをするには、そのための要件を満たしていなければいけません。
自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合です。
支払不能の状態というのは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。
申立人の借金の額が100万円で収入が手取りで30万円の場合は、と普通に返済していくことができるので、支払不能の状態ではないと判断されて自己破産はできないことになります。
逆に申立人の借金の額が500万円で収入が手取りで10万円の場合になると、どう考えても返済していくことができませんので、支払不能の状態だと判断され自己破産ができることになるのです。
平均的な収入の会社員の場合は支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思います。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情も考慮して判断されることになります。)
なお、自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしていますので、無職であっても、そんなに大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わってくるものではありません。普通に働いている(働ける)状態で、なおかつ特別な事情がない場合で自己破産を申し立てた時、債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力はある)と判断されて自己破産の申し立ては受理されないという可能性があります。
自己破産が受理されない場合の債務整理は、他の方法を考えることになります。
自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローン、保証人が付いている債務を除いて申し立てをすることはできません。
住宅ローンが残っている場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択する方法になります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は、保証人に対して請求が行くことになります。
なお、所有している財産(不動産や自動車、有価証券、生命保険等)は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格等で仕事をされている場合は、他の債務整理の方法(特定調停や任意整理など)を選択しなければならないです。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性もでてきますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(特定調停や任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになります。
どんなことがあってもまずは専門家に相談することが一番の解決への一歩ではないでしょうか。場合によっては過払い請求ができたりといろんなケースが考えられます。
最終更新日:2018/10/23