自己破産の手続きは異時廃止と同時廃止の2つに大きく分けることができます。
一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任して、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配して破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
しかし配当する財産がないと判断された場合や、債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といって、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。
@破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。
裁判所書記官と面談して、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。添付書類等に不備があれば追完の指示がなされます。規定の予納金を裁判所に収めて、申立てが受理されたら裁判所から受理証明書が発行されて、審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に送られてきます。
A破産審尋
申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接があります。通常は10人〜20人の集団面接で行われ、時間にして5〜15分位で終わります。
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B破産宣告・同時廃止決定
同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)、もしくは、異時廃止(破産者に一定の財産がある場合)
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破産管財人の選任
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債権者集会
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財産の処分・換金
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配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
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C免責審尋
破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接があります。破産審尋と同様に10人〜20人の集団面接で行われ、時間にして5〜15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議がなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
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D免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
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E免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間があります。例えば、自己破産をしたからといって住民票や戸籍に記載されることはありません。しかし、不動産などの処分やブラックリストへの登録などのデメリットもあることを忘れてはいけないです。自己破産するべきかどうかの判断は、弁護士や行政書士などの専門家にご相談下さい。
最終更新日:2019/1/24